労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十条(質権の効力等)「企業組合は組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内にその」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散」、第八十七条(吸収合併存続組合の手続)「吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併」、第百二十二条(解散の事由)「連合会は前項の規定による場合のほか会員が一となりそのなった日から引き」、第二十七条(成立の届出)「組合は成立したときはその成立の日から要件以内に登記事項証明書及び定款」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)については、企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
2労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から五十二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)については、吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の九十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
4労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)については、連合会は、前項の規定による場合のほか、会員が一となり、そのなった日から引き続き十月間その会員が二以上とならなかった場合においても、その六月を経過した時に解散する。
5労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)については、組合は、成立したときは、その成立の日から四週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨並びに役員の氏名及び住所を行政庁に届け出なければならない。
正解
1.労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)については、企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。

労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)の根拠文では、該当箇所が「二週間」である。
2 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第八十七条(吸収合併存続組合の手続)では「九十日」ではなく「二十日」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第百二十二条(解散の事由)では「十月間」ではなく「六月間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第二十七条(成立の届出)では「四週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0036

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