労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)「事業主は労働者が当該労働者が要件に達した日の属する年度その他の介護休」、第六十一条の二「前項の規定により休業をすることができる期間は任命権者等が地方公共団体」、第六十一条の二「前項の規定により休暇を取得することができる日数は一の年において要件地」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は一の年において」、第五条(育児休業の申出)「労働者はその養育する要件に満たない子についてその事業主に申し出ること」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、四回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
2育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休暇を取得することができる日数は、一の年において九十日(地方公共団体等の職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
3育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において二十日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
4育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)については、事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
5育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)については、労働者は、その養育する二十五歳に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業(第九条の二第一項に規定する出生時育児休業を除く。以下この条から第九条までにおいて同じ。)をすることができる。
正解
4.育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)については、事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせなければならない。
育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)の根拠文では、該当箇所が「四十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「四回」ではなく「三回」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「九十日」ではなく「五日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「二十日」ではなく「五日」とされる。
4 ○育児・介護休業法の第二十一条(妊娠又は出産等についての申出があった場合等における措置等)の根拠文では、該当箇所が「四十歳」である。
5 ×育児・介護休業法の第五条(育児休業の申出)では「二十五歳」ではなく「一歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0034
