労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条(公務員に関する特例)「介護時間休業ができる時間は要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要」、第九条の五(出生時育児休業期間等)「出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに出生時育児休業申出に係」、第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)「育児休業申出をした労働者は厚生労働省令で定める日までにその事業主に申」、第十五条(介護休業期間)「介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間」、第六十一条の二「前項の規定により休業をすることができる期間は任命権者等が地方公共団体」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
2育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)については、出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業申出に係る子の出生の日(出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては、当該出産予定日)以後に出生時育児休業をする日数が三日に達したこと。
3育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)については、育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を八回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
4育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)については、介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。
5育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により休業をすることができる期間は、任命権者等が、地方公共団体等の職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、二十回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第二十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
正解
1.育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、介護時間休業ができる時間は、要介護家族の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
2 ×育児・介護休業法の第九条の五(出生時育児休業期間等)では「三日」ではなく「二十八日」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)では「八回」ではなく「一回」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第十五条(介護休業期間)では「九十日」ではなく「九十三日」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第六十一条の二では「二十回」ではなく「三回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0031
