労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験|第十条(許可の有効期間等)「第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有」、第三十六条の…
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十条(許可の有効期間等)「第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有」、第三十六条の十二(帳簿)「在宅就業支援団体は在宅就業障害者に係る業務について次の事項を記載した」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は一の年において要件要」、第三条「失業日まで要件以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る」、第三十三条(役員の変更の届出)「組合は役員の氏名又は住所に変更があったときはその変更の日から要件以内」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の十二(帳簿)については、在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務について、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から二十年間保存しなければならない。
2育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休暇を取得することができる日数は、一の年において三日(要介護家族が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
3労働施策総合推進法施行規則の第三条については、失業日まで五十年以上引き続き当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減に係る漁業者の業務に従事していたか、又は失業日前二年間に毎年六箇月以上当該漁業に従事していたこと。
4労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)については、組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から四十週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
5労働者派遣法の第十条(許可の有効期間等)については、第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
正解
5.労働者派遣法の第十条(許可の有効期間等)については、第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
労働者派遣法の第十条(許可の有効期間等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の十二(帳簿)では「二十年間」ではなく「三年間」とされる。
2 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「三日」ではなく「五日」とされる。
3 ×労働施策総合推進法施行規則の第三条では「五十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第三十三条(役員の変更の届出)では「四十週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ○労働者派遣法の第十条(許可の有効期間等)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0030
