労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験|第六十条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第八十五条の四「第七…

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労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第八十五条の四「第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときはそ」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「事業主その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事」、第八十六条の四「第七十七条の二第二項の規定に違反した者は要件以下の罰金に処する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第八十五条の四については、第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その五百人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年八回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
4障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5障害者雇用促進法の第八十六条の四については、第七十七条の二第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
正解
4.障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第八十五条の四では「二年」ではなく「一年」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「八回」ではなく「一回」とされる。
4 ○障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
5 ×障害者雇用促進法の第八十六条の四では「十万円」ではなく「三十万円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0029

【社会保険労務士試験】第六十条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に…|正解「障害者雇用促進法の第六十条(…」|ukamiru 過去問