労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十九条「第二十三条の規定に違反した者は要件以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」、第三十二条の四「第二十七条の十一第二十七条の十七の規定により準用する場合を含むの規定」、第十九条の七(委員の失職及び罷免)「内閣総理大臣は公益委員のうち要件が同一の政党に属することとなつた場合」、第十九条の十二(都道府県労働委員会)「都道府県労働委員会は使用者委員労働者委員及び公益委員各要件各十一人各」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、六十日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
2労働組合法の第三十二条の四については、第二十七条の十一(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、三十万円以下の過料に処する。
3労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
4労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)については、内閣総理大臣は、公益委員のうち五十人以上が同一の政党に属することとなつた場合(前項の規定に該当する場合を除く。)には、同一の政党に属する者が六人になるように、両議院の同意を得て、公益委員を罷免するものとする。
5労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)については、都道府県労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各五百人、各十一人、各九人、各七人又は各五人のうち政令で定める数のものをもって組織する。
正解
3.労働組合法の第二十九条については、第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
労働組合法の第二十九条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)では「六十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
2 ×労働組合法の第三十二条の四では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ○労働組合法の第二十九条の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×労働組合法の第十九条の七(委員の失職及び罷免)では「五十人以上」ではなく「七人以上」とされる。
5 ×労働組合法の第十九条の十二(都道府県労働委員会)では「五百人」ではなく「十三人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0028
