労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)「前項の規定は同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に」、第六十一条(公務員に関する特例)「前項に定めるもののほか行政執行法人の長は職員のうちその要件に満たない」、第六十六条「第五十六条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下の過」、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより当該申出に係」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人介護休業をすることができる期間は行政執行法人の長が前項に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、前項に定めるもののほか、行政執行法人の長は、職員のうち、その六十五歳に満たない子を養育する職員(特定職員を除く。)で国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業をしていないものに関して、在宅勤務等の措置に準じて、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)については、前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
3育児・介護休業法の第六十六条については、第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百万円以下の過料に処する。
4育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める六十日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
5育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人介護休業をすることができる期間は、行政執行法人の長が、前項に規定する職員の申出に基づき、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、一回を超えず、かつ、合算して九十三日を超えない範囲内で指定する期間(第三十一項において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
正解
2.育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)については、前項の規定は、同項の規定を適用した場合の第五条第一項の規定による申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該育児休業に係る子の一歳到達日の翌日後である場合又は前項の場合における当該労働者の配偶者がしている育児休業に係る育児休業期間の初日前である場合には、これを適用しない。
育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)の根拠文では、該当箇所が「一歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「六十五歳」ではなく「三歳」とされる。
2 ○育児・介護休業法の第九条の六(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)の根拠文では、該当箇所が「一歳」である。
3 ×育児・介護休業法の第六十六条では「百万円」ではなく「二十万円」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)では「六十日」ではなく「一日」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「一回」ではなく「三回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0027
