労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第八十五条の四「第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときはそ」、第五十八条(追徴金)「前項の規定にかかわらず同項に規定する納付金の全額又はその不足額が要件」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては第四項の規」、第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)「第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては対象障害者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第八十五条の四については、第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又はその不足額が百五十円未満であるときは、同項の規定による追徴金は、徴収しない。
3障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、第一項及び前項の雇用する労働者の数並びに第二項の労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者は、その百人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
4障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、第四項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その五百人をもって、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
5障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)については、第一項第三号の対象障害者である労働者の数の算定に当たっては、対象障害者である短時間労働者は、その千人をもって、厚生労働省令で定める数の対象障害者である労働者に相当するものとみなす。
正解
1.障害者雇用促進法の第八十五条の四については、第七十四条の三第十八項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

障害者雇用促進法の第八十五条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○障害者雇用促進法の第八十五条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×障害者雇用促進法の第五十八条(追徴金)では「百五十円」ではなく「千円」とされる。
3 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「百人」ではなく「一人」とされる。
4 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第四十五条の二(関係子会社に雇用される労働者に関する特例)では「千人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0026

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