労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第十四条(自由脱退)「組合員は要件前までに予告し事業年度末において脱退することができる」、第八十条(解散の事由)「組合は第一項第二号第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散し」、第四十一条(理事会の議事録)「組合は理事会の日から要件議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かな」、第八十二条(組合の継続)「第一項の規定により組合が継続したときは要件以内にその旨を行政庁に届け」、第二十三条(創立総会)「前項の公告は会議開催日の少なくとも要件前までにしなければならない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)については、組合は、第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる事由以外の事由により解散したときは、解散の日から十週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)については、組合は、理事会の日から五十年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
3労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
4労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)については、第一項の規定により組合が継続したときは、八週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)については、前項の公告は、会議開催日の少なくとも三週間前までにしなければならない。
正解
3.労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)については、組合員は、九十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。

労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)の根拠文では、該当箇所が「九十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働者協同組合法の第八十条(解散の事由)では「十週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第四十一条(理事会の議事録)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
3 ○労働者協同組合法の第十四条(自由脱退)の根拠文では、該当箇所が「九十日」である。
4 ×労働者協同組合法の第八十二条(組合の継続)では「八週間」ではなく「二週間」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第二十三条(創立総会)では「三週間」ではなく「二週間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0023

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