労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第三十条(過料)「第十八条第一項の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下」、第六十六条「第五十六条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者は要件以下の過」、第十五条(労働協約の期間)「前項の予告は解約しようとする日の少くとも要件前にしなければならない」、第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)「監査会を組織する組合員以下この款において監査会員というは要件でなけれ」、第四条(機会均等調停会議)「機会均等調停会議は調停委員要件が出席しなければ開くことができない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十六条については、第五十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、百五十万円以下の過料に処する。
2労働組合法の第十五条(労働協約の期間)については、前項の予告は、解約しようとする日の少くとも四十五日前にしなければならない。
3労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)については、監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、一人以上でなければならない。
4男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)については、機会均等調停会議は、調停委員千人以上が出席しなければ、開くことができない。
5短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)については、第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
正解
5.短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)については、第十八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×育児・介護休業法の第六十六条では「百五十万円」ではなく「二十万円」とされる。
2 ×労働組合法の第十五条(労働協約の期間)では「四十五日」ではなく「九十日」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第五十四条(組合員監査会の設置及び権限)では「一人以上」ではなく「三人以上」とされる。
4 ×男女雇用機会均等法施行規則の第四条(機会均等調停会議)では「千人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ○短時間・有期雇用労働法の第三十条(過料)の根拠文では、該当箇所が「二十万円」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0020

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