労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条(総会招集の手続)「総会の招集は会日の要件これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはそ」、第九条(出資)「前項の規定は組合員の数が要件以下の組合の組合員の出資口数については適」、第三十二条(役員)「理事又は監事のうちその定数の三分の一を超えるものが欠けたときは要件に」、第七十一条(総代会)「総代の定数はその選挙の時における組合員の総数の十分の一組合員の総数が」、第五十三条(役員の改選)「第一項の規定による改選の請求があった場合第三項の書面の提出があった場」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九条(出資)については、前項の規定は、組合員の数が二十人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
2労働者協同組合法の第三十二条(役員)については、理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、十月以内に補充しなければならない。
3労働者協同組合法の第七十一条(総代会)については、総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が二十人を超える組合にあっては、二百人)を下ってはならない。
4労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
5労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)については、第一項の規定による改選の請求があった場合(第三項の書面の提出があった場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から六十日前までに、その請求に係る役員に第三項の書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
正解
4.労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第九条(出資)では「二十人」ではなく「三人」とされる。
2 ×労働者協同組合法の第三十二条(役員)では「十月以内」ではなく「三月以内」とされる。
3 ×労働者協同組合法の第七十一条(総代会)では「二十人」ではなく「二千人」とされる。
4 ○労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
5 ×労働者協同組合法の第五十三条(役員の改選)では「六十日」ではなく「七日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0019
