労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:normal
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)「派遣先は労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において当該労働者」、第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)「前号の雇入れの日の前日から起算して要件前の日から一年を経過した日まで」、第四十三条(一般事業主の雇用義務等)「前項の障害者雇用率は労働者労働の意思及び能力を有するにもかかわらず安」、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより当該申出に係」、第二十七条の十五(再審査の申立て)「使用者は都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは要件天災そ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)については、前号の雇入れの日の前日から起算して四箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
2障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)については、前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を含む。第五十四条第三項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも三年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)については、派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
4育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める四十五日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
5労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)については、使用者は、都道府県労働委員会の救済命令等の交付を受けたときは、六十日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをすることができる。
正解
3.労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)については、派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×労働施策総合推進法施行規則の第六条の二(特定求職者雇用開発助成金)では「四箇月」ではなく「六箇月」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第四十三条(一般事業主の雇用義務等)では「三年」ではなく「五年」とされる。
3 ○労働者派遣法の第四十条の九(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)では「四十五日」ではなく「一日」とされる。
5 ×労働組合法の第二十七条の十五(再審査の申立て)では「六十日以内」ではなく「十五日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0018

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