労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第百二十七条(法令等の違反に対する処分)「行政庁は組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しく」、第九十一条(合併の届出)「組合は合併したときは合併の日から要件以内に登記事項証明書新設合併設立」、第十条(質権の効力等)「企業組合は組織変更の議決を行ったときは当該議決の日から要件以内にその」、第六十一条(総会招集の手続)「総会の招集は会日の要件これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはそ」、第五十九条「組合員が総組合員の五分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあって」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1労働者協同組合法の第九十一条(合併の届出)については、組合は、合併したときは、合併の日から五十二週間以内に、登記事項証明書(新設合併設立組合にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨(新設合併設立組合にあっては、その旨並びに役員の氏名及び住所)を行政庁に届け出なければならない。
2労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。
3労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)については、企業組合は、組織変更の議決を行ったときは、当該議決の日から二十六週間以内に、その旨を当該企業組合の持分を目的とする質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
4労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)については、総会の招集は、会日の四十五日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
5労働者協同組合法の第五十九条については、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から六十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
正解
2.労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)については、行政庁は、組合若しくは連合会が第一項の命令に違反したとき又は組合若しくは連合会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、当該組合又は連合会に対し、解散を命ずることができる。
労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×労働者協同組合法の第九十一条(合併の届出)では「五十二週間」ではなく「二週間」とされる。
2 ○労働者協同組合法の第百二十七条(法令等の違反に対する処分)の根拠文では、該当箇所が「一年以内」である。
3 ×労働者協同組合法の第十条(質権の効力等)では「二十六週間」ではなく「二週間」とされる。
4 ×労働者協同組合法の第六十一条(総会招集の手続)では「四十五日」ではなく「十日」とされる。
5 ×労働者協同組合法の第五十九条では「六十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0017
