労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:hard
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第六十一条の二「前項の規定により勤務しないことができる時間は要介護家族の各々が同項に」、第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)「育児休業申出をした労働者は厚生労働省令で定める日までにその事業主に申」、第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)「常時雇用する労働者の数が要件を超える事業主は厚生労働省令で定めるとこ」、第六十一条(公務員に関する特例)「行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は一の年において」、第十六条の五(介護休暇の申出)「第一項の規定による申出は厚生労働省令で定めるところにより当該申出に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
2育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)については、育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を五回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。
3育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)については、常時雇用する労働者の数が三人を超える事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも一回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
4育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)については、行政執行法人子の看護等休暇を取得することができる日数は、一の年において七日(前項に規定する職員が養育する小学校第三学年修了前の子が二人以上の場合にあっては、十日)を限度とするものとする。
5育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)については、第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める九十日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
正解
1.育児・介護休業法の第六十一条の二については、前項の規定により勤務しないことができる時間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三年の期間(当該要介護家族に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において一日につき二時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○育児・介護休業法の第六十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
2 ×育児・介護休業法の第七条(育児休業開始予定日の変更の申出等)では「五回」ではなく「一回」とされる。
3 ×育児・介護休業法の第二十二条の二(育児休業の取得の状況の公表)では「三人」ではなく「三百人」とされる。
4 ×育児・介護休業法の第六十一条(公務員に関する特例)では「七日」ではなく「五日」とされる。
5 ×育児・介護休業法の第十六条の五(介護休暇の申出)では「九十日」ではなく「一日」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0016

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