労務管理その他の労働に関する一般常識
社会保険労務士試験「労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に偽りその他不正の行」、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「要件を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており当」、第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)「前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を」、第三十六条の六(業務運営基準)「在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して当該支払の金額」、第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)「障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず過去要件に障害者雇用関係助成」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、十月を超えて継続的に同一の在宅就業障害者に就業の機会を提供しており、当該在宅就業障害者に引き続いて継続的に就業の機会を提供することを打ち切ろうとするときは、遅滞なく、その旨を当該在宅就業障害者に予告すること。
2障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)については、前号の書類を当該在宅就業障害者が在宅就業契約に基づき物品製造等業務を実施しなくなつた日から五年間保存すること。
3障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)については、在宅就業契約に基づく物品製造等業務の対価の支払に関して、当該支払の金額及び年月日を記載した領収書、金融機関が作成した振込みの明細書その他これに類する書面を十年間保存すること。
4障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。
5障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去四十年以内に障害者雇用関係助成金の支給に関する手続を代理して行う者(以下この条から第二十五条の四までにおいて「代理人等」という。)が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主等が障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合は、当該代理人等による届出、報告、証明その他の行為に係る障害者雇用関係助成金は、事業主等に対しては、支給しないものとする。
正解
4.障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)については、障害者雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、障害者雇用関係助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主等の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主等の役員等である場合は、障害者雇用関係助成金は、当該事業主等に対しては、支給しないものとする。
障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)では「十月」ではなく「六月」とされる。
2 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の二(事業主による在宅就業契約の締結等に係る基準)では「五年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ×障害者雇用促進法施行規則の第三十六条の六(業務運営基準)では「十年間」ではなく「三年間」とされる。
4 ○障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)の根拠文では、該当箇所が「五年以内」である。
5 ×障害者雇用促進法施行規則の第二十五条の二(納付金滞納事業主等に対する不支給)では「四十年以内」ではなく「五年以内」とされる。
労務管理その他の労働に関する一般常識の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0014
