労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険労務士試験労務管理その他の労働に関する一般常識」の問題

労務管理その他の労働に関する一般常識労務管理その他の労働に関する一般常識難易度:easy
労務管理その他の労働に関する一般常識の横断問題として、第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)「この場合において督促状により指定すべき期限は督促状を発する日から起算」、第六十条(延滞金)「前三項の規定によって計算した延滞金の額に要件未満の端数があるときはそ」、第五十六条(納付金の納付等)「前項の規定による納入の告知を受けた事業主は第一項の申告書を提出してい」、第七十七条(基準に適合する事業主の認定)「厚生労働大臣はその雇用する労働者の数が常時要件以下である事業主からの」、第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)「国及び地方公共団体の任命権者は毎年少なくとも要件障害者活躍推進計画に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)については、前三項の規定によって計算した延滞金の額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)については、前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第一項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第一項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から三日以内に機構に納付しなければならない。
3障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
4障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)については、厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
5障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)については、国及び地方公共団体の任命権者は、毎年少なくとも八回、障害者活躍推進計画に基づく取組の実施の状況を公表しなければならない。
正解
3.障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)については、この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。

障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×障害者雇用促進法の第六十条(延滞金)では「百五十円」ではなく「百円」とされる。
2 ×障害者雇用促進法の第五十六条(納付金の納付等)では「三日以内」ではなく「十五日以内」とされる。
3 ○障害者雇用促進法の第五十九条(徴収金の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
4 ×障害者雇用促進法の第七十七条(基準に適合する事業主の認定)では「百人」ではなく「三百人」とされる。
5 ×障害者雇用促進法の第七条の三(障害者活躍推進計画の作成等)では「八回」ではなく「一回」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-roichi-t-0013

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