国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十一条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第百十一条の三「解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が正当な理由がなくて第九十」、第二十一条(年金の支払の調整)「乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し」、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百十一条の三については、解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、第九十五条の二の規定による徴収金を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同十人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、十八歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
4国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
5国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、十六歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
正解
4.国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百十一条の三では「五月」ではなく「六月」とされる。
2 ×国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)では「十人」ではなく「一人」とされる。
3 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「十八歳」ではなく「七十歳」とされる。
4 ○国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
5 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「十六歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0179
