国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)「死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が要件あるときはその一人のした請求」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から六月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から六年を経過したときは、時効によって消滅する。
3国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)については、死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が五百人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
4国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる百五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
5国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
正解
5.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百一条(不服申立て)では「六月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×国民年金法の第百二条(時効)では「六年」ではなく「二年」とされる。
3 ×国民年金法の第五十二条の三(遺族の範囲及び順位等)では「五百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
5 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十六歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0185

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