国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第二十一条(年金の支払の調整)「同要件に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付厚生労働大臣が支給」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第二十七条の二(改定率の改定等)「改定率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号及」、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者同日において被」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。
2国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が三十歳に達したときに、その者に支給する。
3国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、七十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
4国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の九月以降の年金たる給付について適用する。
5国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において三十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
正解
1.国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)については、同一人に対して厚生年金保険法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)の支給を停止して年金給付を支給すべき場合において、年金給付を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として同法による年金たる保険給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる保険給付は、年金給付の内払とみなすことができる。

国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第二十一条(年金の支払の調整)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
2 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「三十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「七十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
4 ×国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)では「九月」ではなく「四月」とされる。
5 ×国民年金法の第三十条の四では「三十歳未満」ではなく「二十歳未満」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0186

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