国民年金法

社会保険労務士試験|第二十八条(支給の繰下げ)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げ…

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の同一本文(第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出/第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定/前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入/未支給の年金を受けるべき同順位者が要件あるときは/保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件)を前提に、第二十八条(支給の繰下げ)の空欄〔 A 〕に入る語句を候補群から選べ。第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、〔 A 〕に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。

選択式 — 空欄に入る語句を候補群から選ぶ

1七十歳
2六十五歳
3二百円
4二人以上
5二年間
6七十五歳
7六十歳
8五十五歳
9五十歳
10四十五歳
11四十歳
12三十歳
13百五十円
14百円
15三百円
16五十円
17三十円
18二十円
19十円
20五円
正解
1.七十歳

国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-s-0006

【社会保険労務士試験】第二十八条(支給の繰下げ)の空欄〔 A…|正解「七十歳」|ukamiru 過去問