国民年金法
社会保険労務士試験|第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第二十八条(支給の…
国民年金法の横断問題として、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって五十歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
2国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
3国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、二百万円以下の罰金に処する。
4国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、三十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
5国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、千五百円を超えるものでなければならない。
正解
2.国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
国民年金法の第四十四条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「五十歳」ではなく「六十六歳」とされる。
2 ○国民年金法の第四十四条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「二百円」である。
3 ×国民年金法の第百十三条では「二百万円」ではなく「三十万円」とされる。
4 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「三十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
5 ×国民年金法の第百三十条では「千五百円」ではなく「八千五百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0187
