国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の十に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から五十年間、その支給を停止する。
3国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、一円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
4国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
5国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、五月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
正解
4.国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「百分の十」ではなく「百分の四」とされる。
2 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「五十年間」ではなく「六年間」とされる。
3 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「一円」ではなく「二百円」とされる。
4 ○国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
5 ×国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)では「五月」ではなく「四月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0184

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