国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「遺族基礎年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第七十二条の七(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)「納付受託者は前項の帳簿をその完結の日から要件保存しなければならない」、第八条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)「#第二章の規定による年金給付の選択の申出書国民年金受給権者現況届又は」、第三十六条の四(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害基礎年金の受給権者であってその障害の程度の審査が必要であると認め」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前四月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
2国民年金法施行規則の第七十二条の七(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)については、納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から一年間保存しなければならない。
3国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
4国民年金法施行規則の第八条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)については、6第二章の規定による年金給付の選択の申出書、国民年金受給権者現況届又は国民年金支給停止事由消滅届の添付書類については、当該受給権者が、当該申出又は届出の日前三月以内に、これに相当する書類を他の請求書、申出書又は届書の添付書類として提出しているときは、当該添付書類は、省略することができる。
5国民年金法施行規則の第三十六条の四(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前二月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
正解
3.国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が二人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。

国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「四月以内」ではなく「三月以内」とされる。
2 ×国民年金法施行規則の第七十二条の七(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)では「一年間」ではなく「三年間」とされる。
3 ○国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)の根拠文では、該当箇所が「二人以上」である。
4 ×国民年金法施行規則の第八条(旧国民年金法による年金たる給付の裁定及び届出等)では「三月以内」ではなく「六月以内」とされる。
5 ×国民年金法施行規則の第三十六条の四(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0183

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