国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、五十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる三十円未満の端数の処理については、政令で定める。
5国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、六回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
正解
2.国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
国民年金法の第百一条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「五十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ○国民年金法の第百一条(不服申立て)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
3 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「百円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
4 ×国民年金法の第十七条(端数処理)では「三十円」ではなく「一円」とされる。
5 ×国民年金法の第十一条の二では「六回」ではなく「二回」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0182
