国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第五十二条の二(支給要件)「死亡一時金は死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被」、第八十八条の二「被保険者は出産の予定日厚生労働省令で定める場合にあっては出産の日第百」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者同日において被」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第五十二条の二(支給要件)については、死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
2国民年金法の第八十八条の二については、被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日。第百六条第一項及び第百八条第二項において「出産予定日」という。)の属する月(以下この条において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合においては、十月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。
3国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の三十五を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
4国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
5国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において七十歳未満であつた者(同日において被保険者でなかつた者に限る。)が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日後において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、六十五歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
正解
1.国民年金法の第五十二条の二(支給要件)については、死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第一号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数の四分の三に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数及び保険料四分の三免除期間の月数の四分の一に相当する月数を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

国民年金法の第五十二条の二(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「三十六月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第五十二条の二(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「三十六月」である。
2 ×国民年金法の第八十八条の二では「十月」ではなく「三月」とされる。
3 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の三十五」ではなく「百分の五十」とされる。
4 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「百円」ではなく「一円」とされる。
5 ×国民年金法の第三十条の四では「七十歳未満」ではなく「二十歳未満」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0181

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