国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第三十七条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二十五年間が経過したとき。
2国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、五十五歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
3国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって二十歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
5国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
正解
5.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、六十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。

国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「二十五年間」ではなく「二年間」とされる。
2 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「五十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
3 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「千円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
4 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十歳」ではなく「六十六歳」とされる。
5 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0180

【社会保険労務士試験】国民年金法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問