国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十七条の二(遺族の範囲)「子については要件に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が十五年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
2国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね六十年間とする。
3国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
4国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が十六歳に達したときに、その者に支給する。
5国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、二十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
正解
3.国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)については、子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十一条の二では「十五年」ではなく「一年」とされる。
2 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「六十年間」ではなく「百年間」とされる。
3 ○国民年金法の第三十七条の二(遺族の範囲)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
4 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「十六歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十歳」ではなく「七十歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0178
