国民年金法

社会保険労務士試験|第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「遺族基礎年金の受給権者であってその障害の程…

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国民年金法の横断問題として、第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「遺族基礎年金の受給権者であってその障害の程度の診査が必要であると認め」、第四十九条(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証する書」、第三十九条(裁定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)「遺族基礎年金を受けることができる者が要件あるときは前項の請求書には連」、第三十六条の四(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)「障害基礎年金の受給権者であってその障害の程度の審査が必要であると認め」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
2国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が二年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が百人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
4国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)については、遺族基礎年金を受けることができる者が三人以上あるときは、前項の請求書には連名しなければならない。
5国民年金法施行規則の第三十六条の四(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、障害基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前二月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。
正解
1.国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)については、遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。

国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法施行規則の第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)では「二年」ではなく「一年」とされる。
3 ×国民年金法施行規則の第三十九条(裁定の請求)では「百人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×国民年金法施行規則の第四十二条(胎児の出生による遺族基礎年金の額の改定の請求)では「三人以上」ではなく「二人以上」とされる。
5 ×国民年金法施行規則の第三十六条の四(障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)では「二月以内」ではなく「三月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0151

【社会保険労務士試験】第五十一条の四(遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関す…|正解「国民年金法施行規則の第五十一…」|ukamiru 過去問