国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ二人を選挙する。
2国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前四十週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
3国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
4国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく四十年間が経過したとき。
5国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から十五年間、その支給を停止する。
正解
3.国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。

国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「二人」ではなく「一人」とされる。
2 ×国民年金法の第二条の四では「四十週間」ではなく「六週間」とされる。
3 ○国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
4 ×国民年金法の第五条(任意加入被保険者)では「四十年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「十五年間」ではなく「六年間」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0158

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