国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第二十七条の二(改定率の改定等)「改定率については毎年度第一号に掲げる率以下物価変動率というに第二号及」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者が障害認定日以」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
2国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)については、改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の五月以降の年金たる給付について適用する。
3国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の四十五を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
4国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から四箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
5国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において五十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
正解
1.国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
2 ×国民年金法の第二十七条の二(改定率の改定等)では「五月」ではなく「四月」とされる。
3 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の四十五」ではなく「百分の五十」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「四箇月」ではなく「二箇月」とされる。
5 ×国民年金法の第三十条の四では「五十歳未満」ではなく「二十歳未満」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0166

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