国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第九十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、一月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
3国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前四週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
4国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に百五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が五十年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
正解
1.国民年金法の第九十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五十円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五十円」である。
2 ×国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)では「一月」ではなく「四月」とされる。
3 ×国民年金法の第二条の四では「四週間」ではなく「六週間」とされる。
4 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「百五十円」ではなく「五百円」とされる。
5 ×国民年金法の第四十一条の二では「五十年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0171
