国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十七条(端数処理)「前項に規定するもののほか年金給付の額を計算する場合において生じる要件」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)「前項の年金の額は要件に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
2国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二十年間が経過したとき。
3国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、四十五歳以上六十五歳未満であること。
4国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)については、前項の年金の額は、三百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。
5国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね四年間とする。
正解
1.国民年金法の第十七条(端数処理)については、前項に規定するもののほか、年金給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
国民年金法の第十七条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第十七条(端数処理)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
2 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「二十年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「四十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)では「三百円」ではなく「二百円」とされる。
5 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「四年間」ではなく「百年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0176
