国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第十一条の十五(保険料等の収納期限)「機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは翌年度の四月要」、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第四十九条(所在不明による支給停止の申請)「前項の申請書には所在不明者の所在が要件以上明らかでないことを証する書」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく五年間が経過したとき。
2国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)については、前項の申請書には、所在不明者の所在が二十五年以上明らかでないことを証する書類を添えなければならない。
3国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から五十年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から四月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
正解
5.国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)については、機構において国の毎会計年度所属の保険料等を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第五条(任意加入被保険者)では「五年間」ではなく「二年間」とされる。
2 ×国民年金法施行規則の第四十九条(所在不明による支給停止の申請)では「二十五年」ではなく「一年」とされる。
3 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「五十年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ×国民年金法の第百一条(不服申立て)では「四月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ○国民年金法施行令の第十一条の十五(保険料等の収納期限)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0175

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