国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、五十五歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三万円以下の罰金に処する。
3国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、六月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
4国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、五十万円以下の過料に処する。
5国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
5.国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「五十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ×国民年金法の第百十三条では「三万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)では「六月」ではなく「四月」とされる。
4 ×国民年金法の第百四十八条では「五十万円」ではなく「十万円」とされる。
5 ○国民年金法の第九十七条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「五百円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0170
