国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十八条(支給の繰下げ)「第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第三十八条(年金額)「遺族基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の三十五を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
2国民年金法の第三十八条(年金額)については、遺族基礎年金の額は、百五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも三年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
4国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
5国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、三十万円以下の過料に処する。
正解
4.国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、第一項の規定により老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる者が、七十歳に達した日後に当該老齢基礎年金を請求し、かつ、当該請求の際に同項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があつたものとみなす。
国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の三十五」ではなく「百分の五十」とされる。
2 ×国民年金法の第三十八条(年金額)では「百五十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
3 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「三年」ではなく「五年」とされる。
4 ○国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)の根拠文では、該当箇所が「七十歳」である。
5 ×国民年金法の第百四十八条では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0169
