国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第三十七条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第十八条(年金の支給期間及び支払期月)「年金給付は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれの前月ま」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から二十年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく一年間が経過したとき。
3国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
4国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金給付は、毎年二月、五月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。
5国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ五百人を選挙する。
正解
3.国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「二十年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「一年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ○国民年金法の第三十七条(支給要件)の根拠文では、該当箇所が「六十歳以上」である。
4 ×国民年金法の第十八条(年金の支給期間及び支払期月)では「五月」ではなく「四月」とされる。
5 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「五百人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0168
