国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二条の四「国民年金の第一号被保険者に対する出産前要件及び出産後八週間に係る国民」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から三箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
2国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から四年間、その支給を停止する。
3国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から二十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
4国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって四十歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
5国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
正解
5.国民年金法の第二条の四については、国民年金の第一号被保険者に対する出産前六週間及び出産後八週間に係る国民年金の保険料の納付義務を免除する措置については、検討が行われるものとする。
国民年金法の第二条の四の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「三箇月」ではなく「二箇月」とされる。
2 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「四年間」ではなく「六年間」とされる。
3 ×国民年金法の第百二条(時効)では「二十五年」ではなく「二年」とされる。
4 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「四十歳」ではなく「六十六歳」とされる。
5 ○国民年金法の第二条の四の根拠文では、該当箇所が「六週間」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0165
