国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「政府は少なくとも要件ごとに保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による」、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第二十七条(年金額)「老齢基礎年金の額は要件に改定率次条第一項の規定により設定し同条第一項」、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者が障害認定日以」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(二百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
2国民年金法の第二十七条(年金額)については、老齢基礎年金の額は、五十円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において十八歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
4国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
5国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、七十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
正解
4.国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。

国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)では「二百円」ではなく「一円」とされる。
2 ×国民年金法の第二十七条(年金額)では「五十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
3 ×国民年金法の第三十条の四では「十八歳未満」ではなく「二十歳未満」とされる。
4 ○国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
5 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「七十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0159

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