国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第百二十二条(代議員会)「代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を」、第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所を有してい」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第三十三条(年金額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は前」、第二十六条(支給要件)「老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間第九十条の三第一項の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して三十年を経過しているとき。
2国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって五十五歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
4国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の三十五に相当する額とする。
5国民年金法の第二十六条(支給要件)については、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が三十歳に達したときに、その者に支給する。
正解
2.国民年金法の第百二十二条(代議員会)については、代議員の定数の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から二十日以内に代議員会を招集しなければならない。

国民年金法の第百二十二条(代議員会)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第九条の三の二(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「三十年」ではなく「二年」とされる。
2 ○国民年金法の第百二十二条(代議員会)の根拠文では、該当箇所が「二十日以内」である。
3 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「五十五歳」ではなく「六十六歳」とされる。
4 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「百分の三十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
5 ×国民年金法の第二十六条(支給要件)では「三十歳」ではなく「六十五歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0162

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