国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第十一条の二「同一の月において要件以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときはそ」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
2国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して一日以上を経過した日でなければならない。
3国民年金法の第十一条の二については、同一の月において、十回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
4国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく六年間が経過したとき。
5国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく十年間が経過したとき。
正解
1.国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
2 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「一日」ではなく「十日」とされる。
3 ×国民年金法の第十一条の二では「十回」ではなく「二回」とされる。
4 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「六年間」ではなく「二年間」とされる。
5 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「十年間」ではなく「二年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0161
