国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第百四十八条「第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して国民年」、第百二条(時効)「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し又はその還付を受ける権」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百四十八条については、第百十八条第二項又は第百三十七条の四の三第二項の規定に違反して、国民年金基金という名称又は国民年金基金連合会という名称を用いた者は、五百万円以下の過料に処する。
2国民年金法の第百二条(時効)については、保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から十五年を経過したときは、時効によって消滅する。
3国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
4国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、三十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
5国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、三十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
正解
3.国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。

国民年金法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百四十八条では「五百万円」ではなく「十万円」とされる。
2 ×国民年金法の第百二条(時効)では「十五年」ではなく「二年」とされる。
3 ○国民年金法の第四十一条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
4 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「三十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「三十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0163

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