国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百二十四条(役員)「監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ」、第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)「前項の財政均衡期間第十六条の二第一項において財政均衡期間というは財政」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」、第二十八条(支給の繰下げ)「要件に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)については、前項の財政均衡期間(第十六条の二第一項において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね三十年間とする。
2国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
3国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、五百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
4国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、七十歳に達した日から当該請求をした日の五年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
5国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、二十歳以上六十五歳未満であること。
正解
2.国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第四条の三(財政の現況及び見通しの作成)では「三十年間」ではなく「百年間」とされる。
2 ○国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
3 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「五百円」ではなく「二百円」とされる。
4 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「七十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「二十歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0157
