国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第九十六条(督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第四十一条の二「配偶者に対する遺族基礎年金はその者の所在が要件以上明らかでないときは」、第五十二条(支給停止)「寡婦年金は当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われ」、第百二十四条(役員)「監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、二十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
2国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
3国民年金法の第四十一条の二については、配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が六年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなつた時に遡って、その支給を停止する。
4国民年金法の第五十二条(支給停止)については、寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から五年間、その支給を停止する。
5国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ三十人を選挙する。
正解
2.国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「二十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
2 ○国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
3 ×国民年金法の第四十一条の二では「六年」ではなく「一年」とされる。
4 ×国民年金法の第五十二条(支給停止)では「五年間」ではなく「六年間」とされる。
5 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「三十人」ではなく「一人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0152
