国民年金法

社会保険労務士試験|第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、…

国民年金法国民年金法難易度:easy
国民年金法の横断問題として、第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の」、第百四十三条「第百四十一条第一項の規定による報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は同」、第三十条の四「疾病にかかり又は負傷しその初診日において要件であつた者が障害認定日以」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第百四十三条については、第百四十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2国民年金法の第三十条の四については、疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において四十五歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において、障害認定日が二十歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。
3国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
4国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から九箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
5国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から十年間、その支給を停止する。
正解
3.国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)については、毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第百四十三条では「五月」ではなく「六月」とされる。
2 ×国民年金法の第三十条の四では「四十五歳未満」ではなく「二十歳未満」とされる。
3 ○国民年金法の第十八条の二(二月期支払の年金の加算)の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
4 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「九箇月」ではなく「二箇月」とされる。
5 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「十年間」ではなく「六年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0153

【社会保険労務士試験】第十八条の二(二月期支払の年金の加算)「毎年三月から翌年二月…|正解「国民年金法の第十八条の二(二…」|ukamiru 過去問