国民年金法
社会保険労務士試験|第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算す…
国民年金法の横断問題として、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第三十七条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件以内に少なくとも三回の公告をもって債権者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に三円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2国民年金法の第三十七条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、十八歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
3国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して九十日以上を経過した日でなければならない。
4国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
5国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から十箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
正解
4.国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、八千五百円を超えるものでなければならない。
国民年金法の第百三十条の根拠文では、該当箇所が「八千五百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「三円」ではなく「五百円」とされる。
2 ×国民年金法の第三十七条(支給要件)では「十八歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
3 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「九十日」ではなく「十日」とされる。
4 ○国民年金法の第百三十条の根拠文では、該当箇所が「八千五百円」である。
5 ×国民年金法の第百三十七条の二の二(債権の申出の催告等)では「十箇月」ではなく「二箇月」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0154
