国民年金法

社会保険労務士試験|第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第四十一条(支給停…

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第十一条(任意加入被保険者の特例)「保険料を滞納しその後保険料を納付することなく要件が経過したとき」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第百三十条「基金が支給する一時金の額は要件を超えるものでなければならない」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から十五年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく五十年間が経過したとき。
3国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって二十五歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
4国民年金法の第百三十条については、基金が支給する一時金の額は、二百円を超えるものでなければならない。
5国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。
正解
5.国民年金法の第五条(任意加入被保険者)については、保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

国民年金法の第五条(任意加入被保険者)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「十五年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ×国民年金法の第十一条(任意加入被保険者の特例)では「五十年間」ではなく「二年間」とされる。
3 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「二十五歳」ではなく「六十六歳」とされる。
4 ×国民年金法の第百三十条では「二百円」ではなく「八千五百円」とされる。
5 ○国民年金法の第五条(任意加入被保険者)の根拠文では、該当箇所が「二年間」である。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験は全2,000問。公開しているのはその一部で、登録すると残りも一問ごとにAI解説つきで解けます。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0155

【社会保険労務士試験】第五条(任意加入被保険者)「保険料を滞納しその後保険料を納付…|正解「国民年金法の第五条(任意加入…」|ukamiru 過去問