国民年金法

社会保険労務士試験|第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第四…

国民年金法国民年金法難易度:normal
国民年金法の横断問題として、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第二十三条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から四年間、その支給を停止する。
2国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ二十人を選挙する。
4国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、七十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
5国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
正解
5.国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「四年間」ではなく「六年間」とされる。
2 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「五十円」ではなく「七十八万九百円」とされる。
3 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
4 ×国民年金法の第二十三条(任意加入被保険者の特例)では「七十五歳」ではなく「六十五歳」とされる。
5 ○国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)の根拠文では、該当箇所が「六十五歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0150

【社会保険労務士試験】第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げ…|正解「国民年金法の第四十条(任意加…」|ukamiru 過去問