国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第十一条(被保険者期間の計算)「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときはそ」、第九十六条(督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第百二十四条(役員)「設立当時の監事は創立総会において学識経験を有する者及び第百十九条の二」、第九十七条(延滞金)「延滞金を計算するに当り徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数は」、第四十四条(年金額)「付加年金の額は要件に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して一日以上を経過した日でなければならない。
2国民年金法の第百二十四条(役員)については、設立当時の監事は、創立総会において、学識経験を有する者及び第百十九条の二第五項の設立の同意を申し出た者のうちから、それぞれ十人を選挙する。
3国民年金法の第九十七条(延滞金)については、延滞金を計算するに当り、徴収金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。
5国民年金法の第四十四条(年金額)については、付加年金の額は、五十円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。
正解
4.国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)については、被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。
国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第九十六条(督促及び滞納処分)では「一日」ではなく「十日」とされる。
2 ×国民年金法の第百二十四条(役員)では「十人」ではなく「一人」とされる。
3 ×国民年金法の第九十七条(延滞金)では「五十円」ではなく「五百円」とされる。
4 ○国民年金法の第十一条(被保険者期間の計算)の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
5 ×国民年金法の第四十四条(年金額)では「五十円」ではなく「二百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0149
