国民年金法

社会保険労務士試験国民年金法」の問題

国民年金法国民年金法難易度:hard
国民年金法の横断問題として、第三十三条(年金額)「障害基礎年金の額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未満の端数」、第四十条(任意加入被保険者の特例)「第二項第一項第二号に掲げる者にあっては同項の規定による申出をした者は」、第二十八条(支給の繰下げ)「老齢基礎年金の受給権を有する者であって要件に達する前に当該老齢基礎年」、第三十三条(年金額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は前」、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)については、第二項(第一項第二号に掲げる者にあっては、同項)の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、五十歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。
2国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)については、老齢基礎年金の受給権を有する者であって六十歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
3国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
4国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の四十五に相当する額とする。
5国民年金法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の二十五を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
正解
3.国民年金法の第三十三条(年金額)については、障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×国民年金法の第四十条(任意加入被保険者の特例)では「五十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
2 ×国民年金法の第二十八条(支給の繰下げ)では「六十歳」ではなく「六十六歳」とされる。
3 ○国民年金法の第三十三条(年金額)の根拠文では、該当箇所が「七十八万九百円」である。
4 ×国民年金法の第三十三条(年金額)では「百分の四十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
5 ×国民年金法の第二条(給付水準の下限)では「百分の二十五」ではなく「百分の五十」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0148

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