国民年金法
社会保険労務士試験「国民年金法」の問題
国民年金法の横断問題として、第百二十四条(役員)「監事は代議員会において学識経験を有する者及び代議員のうちからそれぞれ」、第三十条(支給要件)「被保険者であつた者であって日本国内に住所を有しかつ要件六十五歳未満で」、第百一条(不服申立て)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第四十一条(支給停止)「遺族基礎年金は当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基」、第百十三条「第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1国民年金法の第三十条(支給要件)については、被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、四十五歳以上六十五歳未満であること。
2国民年金法の第百一条(不服申立て)については、審査請求をした日から五月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3国民年金法の第四十一条(支給停止)については、遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から二年間、その支給を停止する。
4国民年金法の第百十三条については、第十二条第一項又は第五項の規定に違反して届出をしなかつた被保険者は、三百万円以下の罰金に処する。
5国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
正解
5.国民年金法の第百二十四条(役員)については、監事は、代議員会において、学識経験を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×国民年金法の第三十条(支給要件)では「四十五歳以上」ではなく「六十歳以上」とされる。
2 ×国民年金法の第百一条(不服申立て)では「五月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ×国民年金法の第四十一条(支給停止)では「二年間」ではなく「六年間」とされる。
4 ×国民年金法の第百十三条では「三百万円」ではなく「三十万円」とされる。
5 ○国民年金法の第百二十四条(役員)の根拠文では、該当箇所が「一人」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kunen-t-0080
